「耐震やバリアフリー化、省エネ化などを目的とするリフォーム」を行った事実を確定申告時に明示することで、減税してもらえる制度です。所得税や固定資産税の控除が受けられるほか、10年以上の住宅ローンを利用して100万円以上のリフォームをした場合に受けられる住宅ローン減税などもあります。
こうした主な減税制度による控除金額の目安を、下記に記載しました。制度別に申請条件がそれぞれ異なっているので、詳しくは住宅リフォーム推進協議会サイト(
https://www.j-reform.com/zeisei/ ) などでよく確認しましょう。
・バリアフリーリフォーム:所得税は20万~25万円、固定資産税は1年度分のうち1/3
対象例:和式から洋式便器への交換や、介助スペース確保のためにトイレの面積を広げる工事など。
・省エネリフォーム:所得税は25万~35万円、固定資産税は1年度分のうち1/3
対象例:窓の遮光性や断熱性を高める、天井や床などの断熱性を高める工事など。
・住宅ローン減税:最大10年間継続して、合計400万円まで控除
対象:耐震などのためにトイレ内外を全体的にリフォームしたり、トイレを増設したりする大規模な工事。他助成金・補助金を控除したあとも100万円以上支払う必要があり、10年以上のローンを組む場合に申請可能です。
また建物が古い場合は、耐震リフォーム費への援助として、以下のような減税制度が適用されます。具体的には、基礎や土台、壁の補強工事を行う際に活用可能です。
・投資型減税:1981年5月31日以前に建築された住宅を対象とし、リフォーム費の10%(最大25万円まで)を、1年間の所得税より控除
・固定資産税減額:1982年1月1日以前に建築された住宅の場合は、固定資産税が1年度分の税額のうち1/2控除
なお上記のような控除を受けるためには、工事を行った年の翌年中に確定申告を行う必要があります。確定申告が期間内に間に合わない場合、減税制度が適用されないことがあるため、早めに申告の準備をしておきましょう!