マンション理事長の役割とは? 権限や決め方、報酬の相場を解説!

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      「マンションの理事長って、責任が重そう……」

      「マンションの理事長は大変そうだけれど、自分に務まるだろうか」

      マンションの理事会役員を務めた経験のない方は、マンション理事長について漠然と不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。区分所有者であれば、輪番制などによって将来的に理事長を務める可能性もあるため、役割や責任について事前に知っておきたいところです。

      結論から言うと、マンション理事長は管理組合や理事会を代表する重要な役職ですが、すべてを一人で背負う立場ではありません。管理規約や総会決議にもとづき、理事会メンバーや管理会社と連携しながらマンションの管理運営を進めていく役割を担います。

      この記事では、マンション理事長の役割や権限、仕事内容、任期、報酬の相場などについてわかりやすく解説します。理事長の決め方やよくあるトラブル、負担を軽くするコツについても紹介しているので、これから理事会役員を務める可能性がある方は、ぜひ参考にしてください。

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      マンション管理の仕組みや実際の管理組合の取り組み事例などを紹介しており、理事会役員を務める方やこれから役員になる可能性がある方にも参考になる内容です。

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      マンション理事長は理事会ならびに管理組合の「代表」

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      マンション理事長とは、理事会を代表し、管理組合の運営を統括する役職です。管理組合の意思決定を実務として進める理事会の中心的な存在であり、マンション管理の対外的な窓口としての役割も担います。

      前提として、マンション管理には「管理組合」と「理事会」という2つの組織があります。管理組合はマンションの区分所有者全員で構成される団体で、マンション管理の主体となる組織です。一方、理事会は管理組合の役員である理事によって構成され、管理組合の運営を実務面で進める執行機関にあたります。

      理事長は理事会を代表する立場として、理事会や総会の進行を取りまとめたり、管理会社や外部業者との窓口になったりする役割を担います。理事長は「管理者」と位置づけられることが多く、管理規約や総会決議にもとづきながら、マンション管理の実務を統括していく存在です。

      つまり理事長は、マンション管理の方向性を決める立場というよりも、管理組合の意思決定を円滑に実行していくための中心的な役職といえるでしょう。

      マンション理事長の権限

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      マンション理事長は管理組合や理事会の代表ではありますが、重要事項を独断で決定できるわけではありません。マンション管理は合議制で行われるため、基本的には理事会や総会の決議にもとづいて運営されます。

      たとえば管理費や修繕積立金の使い道、管理規約の変更、大規模修繕の実施といった重要事項は、総会で区分所有者の賛成を得て決定する必要があります。そのため理事長が単独で意思決定を行うことは原則として認められていません。

      ただし実務の現場では、総会に出席できない区分所有者が「議長一任」の委任状を提出するケースも少なくありません。議長を務める理事長に判断が委ねられる場面もあり、結果として理事長の意見が意思決定に大きな影響を与えることがあります。

      このように制度上は理事会や総会で決議する仕組みになっているものの、実際の運営では理事長の判断や調整力が重要になる場面も多くあります。だからこそ理事長には、マンション全体の利益を踏まえた公正な判断と、理事会メンバーとの協力体制が求められるのです。

      マンション理事長の責任

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      理事長は管理組合を代表する立場として一定の責任を負います。ただし、全責任を一人で背負う役職ではありません。

      マンション管理は理事会による合議制で行われるため、原則として意思決定の責任は理事会全体で負うことになります。理事長がすべての責任を個人で負うわけではない点を理解しておきましょう。

      ただし、理事長には「善管注意義務(善良な管理者としての注意義務)」が求められます。これは、マンション管理を行ううえで一般的に求められる注意義務です。

      通常の判断ミスがすぐに法的責任につながるわけではありませんが、故意や重大な過失があった場合には責任が問われる可能性があります。そのため、管理規約や総会決議にもとづいて運営を行い、議事録などの記録を適切に残しておくことが重要です。

      マンション理事長の仕事内容

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      マンション理事長の主な仕事内容は、次の通りです。

      • ・マンション理事会の招集と議長

      • ・マンション総会の招集と議長

      • ・議事録の作成、書類の保管

      • ・会計報告

      • ・管理会社との窓口業務

      • ・緊急時の対応

      それぞれの内容について見ていきましょう。

      マンション理事会の招集と議長

      理事長は理事会を招集し、議長として議事を進行します。

      定例理事会は1ヶ月~3ヶ月に1回の頻度で開催されるケースが一般的です。理事長は議題を整理しながら議事を進め、理事会としての意思決定が円滑に行われるよう調整する役割を担います。

      最終的な判断は理事会決議によって行われるため、議論が偏らないよう中立的な立場で進行することが重要です。

      マンション総会の招集と議長

      理事長は総会を招集し、当日は議長として議事進行を担当します。

      通常総会は年1回開催され、予算や決算、管理規約の変更、大規模修繕の実施など重要事項が決議されます。必要に応じて臨時総会を招集することも可能です。

      理事長は招集通知や議案書の内容を確認し、総会が円滑に進むよう準備を行います。

      議事録の作成、書類の保管

      理事長は理事会や総会の議事録作成と書類管理の責任を負います。

      決議内容を明確に記録しておくことで、後からトラブルが発生した場合にも経緯を確認できます。また契約書や工事資料などの重要書類は、適切に保管しなければなりません。

      これらの記録は後任への引き継ぎ資料としても重要であり、管理運営の透明性を保つうえでも欠かせないものです。

      会計報告

      理事長は会計担当理事と連携しながら、管理費や修繕積立金の状況を確認します。

      予算の執行状況や滞納の有無などを把握し、必要に応じて理事会や総会で報告を行います。不透明な支出を防ぐための監督的役割も、理事長の重要な仕事です。

      管理会社との窓口業務

      理事長は管理会社との主な連絡窓口となります。

      管理会社からの業務報告を確認したり、設備の不具合や修繕の相談を行ったりするなど、日常的なやり取りを行います。ただし管理会社任せにするのではなく、最終的な判断主体は理事会であることを意識することが重要です。

      緊急時の対応

      災害や重大トラブルが発生した場合、理事長は初動対応を行うことがあります。

      たとえば漏水や設備故障などの応急対応、災害時の安全確保などです。その後の対応については理事会や総会で共有し、正式な判断を行います。

      マンション理事長の任期

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      理事長の任期は法律で明確に定められているわけではありません。一般的には管理規約で任期が定められており、多くのマンションでは1年または2年とされています。

      国土交通省「令和5年度マンション総合調査」によると、役員任期を1年としているマンションは約57.1%、2年としているマンションは約38.1% となっています。再任を妨げる規定がなければ、同じ人が続けて理事長を務めることも可能です。

      短期任期は負担の平準化につながる一方、頻繁な交代によって運営の継続性が損なわれる場合もあります。マンションの規模や管理体制に応じて、適切な任期設定を検討することが重要です。

      参考:国土交通省「令和5年度マンション総合調査」 ,p103

      マンション理事長の報酬

      報酬

      マンション理事長には必ずしも報酬が支払われるわけではありません。無報酬で役員を務めるケースが多いですが、管理組合の合意があれば報酬を設定することも可能です。

      金額や支給方法は、管理規約や総会決議によって決める必要があります。

      国土交通省「平成30年度マンション総合調査」によると、理事全員に報酬を支払っている管理組合は2割程度となっています。

      各役員の報酬が一律の場合、月の平均額は約3,900円です。一方役職ごとに金額が異なる場合、理事長報酬の月の平均額は約9,500円、監事報酬の月の平均額は約3,200円 です。

      報酬を支払うことで、理事長のなり手不足の解決や、業務の偏りからくる不公平感の解消にもつながるでしょう。

      参考:国土交通省「平成30年度マンション総合調査結果

      マンション理事長の決め方

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      マンション理事長の決め方には、主に4つの方法があります。それぞれの方法にはメリットとデメリットがあるため、マンションの規模や住民構成、管理体制に応じて適した方法が採用されます。

      それぞれの方法の特徴を整理すると、以下の通りです。

      決め方 メリット デメリット
      立候補制

      ・意欲のある人が就任しやすい

      ・専門知識や経験を活かせる

      ・主体的な運営が期待できる

      ・候補者が出ない場合がある

      ・負担が特定の人に集中しやすい

      ・周囲との温度差が生まれることもある

      輪番制

      ・公平性が高い

      ・負担が分散される

      ・多くの区分所有者が管理に関わる機会を持てる

      ・経験や知識に差が出やすい

      ・消極的な運営になる可能性がある

      ・引き継ぎが不十分だと混乱しやすい

      推薦方式

      ・適任者を選びやすい

      ・合意形成が比較的スムーズ

      ・信頼関係を前提に運営できる

      ・推薦基準が不透明だと不満が出やすい

      ・辞退される可能性がある

      ・人間関係に影響することがある

      くじ(抽選)

      ・最も公平性が高い

      ・候補者不在でも決定できる

      ・選出が短時間で済む

      ・心理的負担が大きい

      ・知識不足のまま就任する可能性がある

      ・サポート体制がないと不安定になりやすい

      たと、意欲や経験を重視する場合は立候補制が採用されることが多く、公平性を重視する場合は輪番制が選ばれるケースが多い傾向があります。候補者が決まらない場合には、くじ引きによって選出することもあります。

      マンション理事長になるメリット

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      マンション理事長になるメリットは、以下の通りです。

      • ・マンションの管理運営への理解が深まる

      • ・マンションの資産価値向上に主体的に関われる

      • ・住民同士の良好な信頼関係を築く機会になる

      マンションの管理運営への理解が深まる

      理事長を務めることで、マンション管理の仕組みを実践的に理解できるようになります。

      管理費や修繕積立金の状況を確認したり、長期修繕計画の内容を検討したりするなかで、マンション運営の全体像が見えてくるでしょう。

      また設備トラブルや住民トラブルへの対応を経験することで、プロセスを実体験として学び、管理運営の実務について理解を深められます。

      マンションの資産価値向上に主体的に関われる

      理事長はマンションの将来に関わる意思決定に関与できる立場でもあります。

      たとえば大規模修繕の計画や設備更新の方針など、マンションの資産価値に影響する重要な判断に関わる機会があります。

      また無駄な支出を抑えたり、適切な管理体制を整えたりすることで、マンションの資産価値の維持や向上に主体的に関われる点も、メリットといえるでしょう。

      住民同士の良好な信頼関係を築く機会になる

      理事長として活動することで、住民とのコミュニケーションが増え、信頼関係を築くきっかけになります。

      住民からの意見や要望を直接聞く機会が増え、課題解決に向けた取り組みを通じて感謝される場面もあります。こうした経験は、マンションコミュニティの活性化にもつながるでしょう。

      マンション理事長の断り方

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      マンション理事長を含む役員は必ず引き受けなければならない役職ではなく、辞退することも可能です。推薦やくじ引きなどで選ばれた場合でも、断ることに法的な罰則があるわけではありません。

      ただし、特別な理由がないまま辞退すると、ほかの理事や住民との関係に影響する可能性があります。同じマンションで暮らす住民同士の関係性を考えると、安易に断るのは避けた方がよいでしょう。

      たとえば海外赴任や長期出張、介護などの事情がある場合には、理由をしっかり説明したうえで辞退の相談をすることをおすすめします。

      マンション理事長を解任するには?

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      マンション理事長の主な解任方法は以下の2つです。

      解任方法 概要
      総会で解任 ・区分所有法に基づき、区分所有者の決議により解任する方法
      ・臨時総会の開催が必要
      理事会で解任 ・標準管理規約に基づき、理事会の決議により解任する方法
      ・総会よりも迅速に対応できる
       
      総会で解任する場合に注意したいのは、臨時総会の招集権が原則として理事長にある点です。理事長自身が総会を招集しない場合には、区分所有者の5分の1以上および議決権の5分の1以上の同意があれば、区分所有者側で総会を招集できます。

      理事長の解任はマンション運営に大きな影響を与えるため、まずは理事会内で状況を共有し、改善の余地があるかどうかを検討したうえで、慎重に判断することが重要です。

      参考:e-gov法令検索「建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第三十四条

      参考:国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)

      マンション理事長のよくあるトラブル

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      マンション理事長には、役割の重さや対人関係に起因するトラブルが発生することがあります。ただし多くの場合、ルールの確認や情報共有を徹底することで未然にトラブルを防止できます。

      よくあるトラブルの例は、以下の通りです。

      • ・住民からのクレームが理事長個人に集中する

      • ・管理会社任せになり、責任の所在が曖昧になる

      • ・理事会内で意見が対立し、意思決定が進まない

      • ・総会での説明不足により反発が起きる

      • ・修繕工事や支出をめぐる疑念や不信感が生じる

      • ・役員間で業務分担が不明確になり負担が偏る

      理事長が一人で対応しようとすると負担が大きくなるため、理事会全体で役割を分担しながら対応するようにしましょう。

      マンション理事長の負担を軽くするコツ

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      理事会の体制づくりや役割分担によって、理事長の負担を大きく軽減できます。

      たと議事録や業務フローをテンプレート化しておくことで、業務の属人化を防げます。また管理会社を単なる委託先としてではなく、パートナーとして活用することもポイントです。

      必要に応じてマンション管理士などの専門家のアドバイスも活用すると、理事長の負担を軽減しつつ、より安定した管理運営ができるでしょう。

      さらに重要な判断は理事会決議を前提にすることで、責任を分担しながら運営できます。定期的な情報共有によって住民の不安を減らすことも、トラブル防止につながるでしょう。

      マンション理事長の役割を正しく理解し、安心して運営に取り組もう

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      マンション理事長は、理事会を代表して管理組合の運営を進める重要な役職です。ただし、すべての責任を一人で背負う立場ではなく、理事会メンバーや管理会社と連携しながらマンション管理を行うことが基本となります。

      理事長の権限や責任、仕事内容、任期、報酬の仕組みなどを正しく理解しておくことで、不安を減らし、落ち着いて役割を果たせるでしょう。

      また、理事長としての経験は、マンションの管理状況や住民の課題を広い視点で把握する機会にもなります。

      理事会全体で協力し、マンションの資産価値の維持や住環境の向上を目指していきましょう。

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      この連載について

      【連載】

      理事会役員超入門

      マンションだからといって、購入後の管理はすべて管理会社にお任せ!というわけにはいきません。ほとんどのマンションにおいて、理事会の選考は立候補制ではなく、メンバーが入れ替わる輪番制。つまり、居住者誰もが理事会を担当する可能性が。というわけで本連載では、理事会役員になったらまず、これだけは知っておきたい!という超入門知識をご紹介。しっかり知識を身につけて、より良いマンションライフを送りましょう!
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